東京アカデミー東京校
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こんにちは!社会福祉士国家試験対策の予備校=東京アカデミー東京校の社会福祉士国家試験対策担当です。
今日は、過去問題を解いてみましょうパート(5)です!
第36回の問題です。
問題32 社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
1 1 9 5 1 年(昭和2 6 年)に制定された社会福祉事業法で,市町村社会福祉協議会が法制化された。
2 1 9 6 2 年(昭和3 7 年)に社会福祉協議会基本要項が策定され,在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の事業として積極的に位置づける方針が示された。
3 1 9 8 3 年(昭和5 8 年)に社会福祉事業法が一部改正され,都道府県社会福祉協議会を実施主体とする地域福祉権利擁護事業が開始された。
4 1 9 9 2 年(平成4 年)に新・社会福祉協議会基本要項が策定され,社会福祉協議会の活動原則として住民主体の原則が初めて位置づけられた。
5 2 0 0 0 年(平成1 2 年)に社会福祉法へ改正されたことにより,市町村社会福祉協議会の目的は地域福祉の推進にあることが明文化された。
【解答と解説】
1 × 市町村社会福祉協議会は,1 9 8 3 年(昭和5 8 年)の社会福祉事業法の改正により法制化された。なお,1 9 5 1 年(昭和2 6 年)の社会福祉事業法制定時に法制化されたのは,全国社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会である。
2 × 1 9 6 2 年(昭和3 7 年)の社会福祉協議会基本要項で示されたのは,住民主体の原則である。なお,在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の事業として位置づけたのは,1 9 7 9 年(昭和5 4 年)に全国社会福祉協議会が策定した在宅福祉サービスの戦略である。
3 × 地域福祉権利擁護事業は,当時の厚生省によって,1 9 9 9 年(平成1 1 年)1 0 月から国庫補助事業として開始された。2 0 0 0 年(平成1 2 年)に社会福祉事業法が社会福祉法へと改正・改称されたことに伴い,福祉サービス利用援助事業として法定化され,第2 種社会福祉事業に位置づけられた。その後,利用促進の観点から,2 0 0 7 年度(平成1 9 年度)に「日常生活自立支援事業」へ名称が変更された。
4 × 新・社会福祉協議会基本要項では,従来の住民主体の理念を継承するとともに,社会福祉協議会の活動原則として,①住民ニーズ基本の原則,②住民活動主体の原則,③民間性の原則,④公私協働の原則,⑤専門性の原則の5 つが提示された。
5 ○ 2 0 0 0 年(平成1 2 年)に社会福祉事業法が社会福祉法へと改正・改称されたことに伴い,市町村社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会は,地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として規定された(社会福祉法第1 0 9 条第1 項,第1 1 0 条第1 項)。
ということで、正答は 5 でした!!
難しいですよネ・・・。
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