東京アカデミー静岡校
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こんにちは。東京アカデミー静岡校の公務員担当です。
12月8日日曜日名古屋校で開催致しました公務員試験攻略イベント『民法改正攻略ゼミ』第2弾につきまして、
たくさんの方のご参加誠にありがとうございました。
東京アカデミー静岡校では2020年も、2月24日の官庁自治体説明会を皮切りに、国家一般職志望者向けのセミナー、転職相談フェア、など多種多様なイベントを企画しております、是非ご参加ください!
そしてもちろん、最新の法改正に対応しないといけないのは民法のみではありません。
世の中「桜を見る会」が問題になり、内閣府が厳しい対応を迫られています。
桜を見る会は1917年に皇室主催の観桜会が始まりと言われ、
現在では各界の功績者らの慰労を目的に、国の予算で首相が主催する毎春の一大行事です。
桜を見る会の問題点は新聞紙上等でいくつか挙げられておりますが、
そのうちの一つは「国の予算で」という点かと思われます。
2020年は桜を見る会は中止となりましたが、当初予算の概算要求は約5700万円でした。
そして予算の要求額もさることながら、
・招待者の基準が不明確かつ招待者名簿が破棄され復元できない
・桜を見る会の領収書もない
・桜を見る会の前夜の夕食会は会費制であるにもかかわらず首相後援会の政治収支資金報告書に記載が無い
・その夕食会の領収書もない
などなど
証拠となる資料がないようで、これでは「税金の無駄遣い」と言われても仕方ないかも知れません。
以上はあくまでも国家行政を例にしての説明ですが、同様のことは地方自治体にも起こりうる訳です。
そこで地方自治法の改正も民法改正と同じく重要なこととなります。
2017年6月2日第193回通常国会で地方自治法等の一部を改正する法律案が可決され6月9日に公布されました。
地方自治法150条で、都道府県と政令指定都市に「内部統制」が制度化されました。
財務に関する事務などの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならないことなどが求められました。
要は内部的に管理をきっちりして、業務を適法・適切に、かつ効率的・効果的・経済的に行いましょうということです。
桜を見る会の招待者名簿や領収書がない、データを復元できない、など、後から振り返って記録がないということがないように、
何をするために、どういった基準で、何にいくら使用したのか、きちんとしましょう、
ということが制定の目的です。
地方自治法150条の施行は2020年4月1日ですので、2020年春の試験から試験範囲になります。
是非、行政法の講義で概要を押さえておくことをオススメします。