東京アカデミーお茶の水校
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今日は文部科学省からの新着情報で教員採用試験の対策に必要となるものが多いですね。さすが年度末、といったところでしょうか。
そのうちの一つに
学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件の公布及び施行等について(通知)
があります。文部科学省ホームページに記載の通り⇒こちら
※改正点:編成した教育課程において検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業の授業時数が,各学年における各教科及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一に満たないことを定める規定を削除。(※原文ママ)
⇒授業時数の2分の1を超えてデジタル教科書を使用して構わない、ということです。これもGIGAスクール構想を具現化する一環であると思われます。
その他気になったのは、
②補足事項の(ロ): 全児童生徒に一人一台の学習者用コンピュータが整備されていない場合には,クラス間における利用調整等を行い,当該授業において一人一台の学習者用コンピュータを用意すること。(原文ママ)
⇒同一学年であるクラスは紙の教科書、あるクラスはデジタル教科書、というのはダメですよ、ということかと思われます。
本件は令和3年4月1日施行ですので、試験範囲に含まれます。簡単ですので一応押さえておきましょう!
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