東京アカデミー立川校
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こんにちは。
公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
2月2日に開かれた民法・不動産登記法部会第26回会議において、
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されました。
そうなんです、次の民法の改正は、<物権法>です。
相隣関係(隣地使用権、竹木の枝の切除等、継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権)、
共有等、所有者不明土地管理命令、相続、さらには不動産登記法の見直しまで含まれます。
法務省からは、
「土地の所有者が死亡しても相続登記がされないこと等を原因として、不動産登記簿により所有者が直ちに判明せず、または判明しても連絡がつかない所有者不明土地が生じ、その土地の利用等が阻害されるなどの問題が生じている近年の社会経済情勢に鑑み、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや,所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを早急に整備する観点から、民法、不動産登記法等を改正する必要があると思われるので、左記の方策を始め、その仕組みを整備するために導入が必要となる方策について御意見を承りたいというものです。」という説明がされています(第1回議事録より)。
2019年12月3日に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられ、2021年2月2日にこの要綱案になりました。
ということで、物権法の改正(相続法含む)が迫っています!
受験生は、改正に臆することなく、2021年・2022年のうちに合格目指して頑張りましょう!
公務員試験対策講座(大卒程度)